現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。
(平成21年1月から)

70〜74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担(注1)となります。

(注1)平成22年3月までは一部負担金の引上げの凍結措置の継続により2割負担のところが1割負担となります。

【判定方法】

旧被扶養者:長寿医療制度の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者(長寿医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間の者に限る。)。