被保険者 用語解説

適用事業所に常時使用される人は、国籍・地位・年齢などに関係なく、健康保険に加入しなければなりません。健康保険に加入した人を被保険者といいます。
ただし、適用事業所に使用される人でも、日々雇い入れられる人は一般の被保険者の範囲から除かれ「日雇特例被保険者」となります。
また、4分の3未満であっても、従業員数101以上の事業所で働く短時間労働者は次のすべての要件を満たす場合は被保険者となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)月額賃金が8.8万円以上であること
(3)2カ月を超える雇用の見込みがあること
(4)学生でないこと
なお、当健康保険組合では、一般の被保険者のほかに、 退職前に2ヵ月以上被保険者だった人が、退職後も被保険者となれる「任意継続被保険者」があります。

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