保険医療機関・保険医 用語解説

医療機関が健康保険などの保険診療を行うには、保険医療を扱う医療機関として都道府県知事から指定(契約)を受けなければならないことになっています。また、保険医療の担当者として、都道府県知事が医師個人を登録することになっています。都道府県知事の指定を受けた医療機関を保険医療機関といい、登録された医師を保険医といいます。
また、薬局と薬剤師が保険医の処方箋によって調剤する場合は、保険医療機関・保険医の場合と同様な指定・登録が必要です。

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