訪問看護を受けられる人
訪問看護を受けられる人は、病気・けがで療養を受ける状態にあり、その病状が安定していると、かかりつけの医師が認めた在宅の被保険者・被扶養者です。具体的には、在宅の末期がん患者、難病患者、重度障害者(筋ジストロフィー、脳性麻痺等)、初老期の脳卒中患者などです。 |
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受けられるサービス
上記の患者をかかえる家庭に、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションから、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などか訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。具体的内容は、病状観察、衛生上の相談や指導、清拭・洗髪、入浴・食事・排泄の介助、体位変換、リハビテーション、カテーテルの管理、褥瘡処置などです。 |
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訪問看護の費用
訪問看護における標準的な費用は、健康保険で賄われます。訪問看護を行ったステーションは、健康保険組合から訪問看護療養費の支払いを受けます。訪問看護を受けた人は、ステーションに基本利用料を支払います。
訪問看護の基本利用料は、療養の給付(家族療養費)の場合と同様で、被保険者、被扶養者ともに看護費用の3割です。ただし、訪問看護を受ける人の選定に基づいて提供される特別の訪問看護サービス((1)標準的な訪問看護サービスの時間を超えた長時間のサービス、(2)休日・時間外のケース)については平均的な看護費用を超える額を、訪問看護サービス以外の費用(交通費、おむつ代など日常生活上必要とされる物品サービス費)については実費相当額を、その他の利用料として基本利用料に合わせて支払います。 |
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