健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、1級・58,000円〜50級・1,390,000円のいずれかにランクづけしたものです。
なお、標準報酬は、月額(標準報酬月額)と日額(標準報酬日額)で表示されていますが、標準報酬日額は、傷病手当金や出産手当金などの額を計算するために表示されているもので、日給の額をこれに当てはめて標準報酬を決めるわけではありません。 |
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報酬の範囲
標準報酬の対象となる報酬には、給料、残業手当、家族手当、通勤手当など、労務の対償として被保険者に支払われるもの全てが含まれます。また、現物で支給されるものは、金銭に換算(給食・社宅については健康保険組合が定める標準価額によって換算)した額が報酬とされます。 |
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標準報酬の決定・改定 |
(1) |
入社したときに、入社時の報酬をもとに決められます(資格取得時決定)。 |
(2) |
毎年、4・5・6月の報酬の平均額をもとに決め直され、新しい標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます。(定時決定) |
(3) |
ベースアップやベースダウンなどで給料が大幅に(3ヵ月平均で標準報酬2等級以上)変わったときは、次の定時決定を待たずに標準報酬の改定が行われます(随時改定)。 |
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●定時決定
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●随時改定
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