支払基金 用語解説

健康保険などの被用者保険の審査支払機関で、正式には「社会保険診療報酬支払基金」といいます。
保険診療を行った医療機関では、診療報酬点数表に基づいて計算した医療費(診療報酬)などを健康保険組合に請求して受け取ることになります。しかし、健康保険組合の数は全国に何千もあるので、医療機関が個々の健康保険組合に直接請求すると、事務が繁雑になってしまいます。そこで請求者(医療機関)と支払者(健康保険組合)の間に第三者的な審査支払機関が設けられています。健康保険などの被用者保険では、支払基金(国民健康保険では、国民健康保険団体連合会)が、この審査支払機関に当たります。
医療機関は、治療にかかった医療費等から患者が支払った一部負担金等を差し引いた額を支払基金に請求します。この請求に当たって用いられる診療報酬明細書(レセプト)には、患者に対して行われた診療行為や投与された薬などが記載されています。支払基金では、医療機関から提出されたレセプトで、適切な診療等が行われたどうかの審査を行います。審査済のレセプトが健康保険組合に送られると、支払基金を通じて健康保険組合から医療機関に医療費等が支払われます。また、健康保険の役割の認識、健康意識の高揚を図るため、健康保険組合から被保険者に対して、健康保険で支払った医療費の額が通知されます。

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