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健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます。)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。 |
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70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。 |
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健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。 |
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次のような場合には、速やかに、事業主経由で当組合に届け出てください。 |
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ケース |
提出書類 |
添付書類 |
提出期限 |
紛失したとき |
被保険者証再交付申請書 |
― |
速やかに |
破ったり、汚したとき |
被保険者証再交付申請書 |
被保険者証 |
速やかに |
被扶養者に増減が
あったとき |
被扶養者(異動)届 |
被保険者証、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 |
5日以内 |
被保険者の氏名が
変わったとき |
被保険者氏名変更届 |
被保険者証 |
速やかに |
被保険者が退職・死亡
75歳になったとき |
被保険者資格喪失届 |
被保険者証を返却 |
5日以内 |
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※被保険者証の更新などで提出を求められたときも、速やかに提出してください。 |