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健康保険では、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬にあてはめて事務処理をしています。月々の保険料は、この標準報酬をもとに計算されます。また、賞与等(標準賞与額)に対しても月々の給料と同率の保険料率をかけて保険料が計算されます。 |
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平成20年4月から、健康保険の一般保険料が、後期高齢者医療制度への支援金などにあてられる 「特定保険料」と保険給付や保健事業にあてるための「基本保険料」に区分されます。 これにより、保険料の使途の内訳が明確になります。 |
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当健康保険組合の保険料率は、次のとおりです。[令和6年4月より] |
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健康保険料率(調整保険料率を含む)は、被保険者負担分50.5/1000、事業主負担分52.5/1000、合計103/1000です。 |
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介護保険料率は、被保険者負担分9/1000、事業主負担分9/1000、合計18/1000です。 |
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40歳未満と65歳以上(特定被保険者除く)の被保険者は健康保険料のみ、40歳から64歳までの被保険者は健康保険料と介護保険料が徴収されます。
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