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健康保険は、業務外の病気・けが、および出産、死亡による不時の出費にそなえて、民間企業に働く人が収入に応じて保険料を出しあい、これに会社(事業主)も負担して、いざというときに必要な医療や手当金を支給して、生活の安定を図ることを目的としています。
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健康保険は、本来、政府が運営するものです。(国が保険者となって運営する健康保険を「政府管掌健康保険」といいます)しかし、常時700人以上の従業員がいる事業所、または同種・同業の事業所を集めて3000人以上の従業員がいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、政府に代わって事業所の実態に即した健康保険の事業を運営することができます。
健康保険組合が保険者となって運営する健康保険を「組合管掌健康保険」といい、従業員700人以上の大企業体を母体としてつくられた健康保険組合を単一健保組合、同業・同種の事業所によって組織された健康保険組合を総合健保組合といいます。
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健康保険組合には、政府管掌健康保険とくらべて次のようなメリットがあります。
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