入社したとき

入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得し、資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されます。

*被保険者証の発行は令和6年12月2日に廃止となりました。

保険料を負担します

保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。保険料の対象となる賞与の額は年度累計で573万円までです。
健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。

保険料についてはこちら

標準報酬が決められます

入社して給料が決まると「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額は、給料(月給、交通費、昼食費などの各種手当も含む)を一定の幅で区分したもので、保険料や手当金などはこれをもとに計算されています。
標準報酬が決まったあとでも、次のような場合は計算し直されます。

  1. 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定(「定時決定」とよんでいます)
  2. 昇給や降給など給料等が大幅に変わったとき(「随時改定」とよんでいます)

被扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は

被保険者に扶養されている一定の範囲の家族(被扶養者となる人)がいる場合は、当健康保険組合の認定を受ければ、健康保険から給付が受けられます。「被扶養者(異動)届」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。

被扶養者となる人