健康診断
各種健康診断のご案内
労働安全衛生法に基づき、被保険者には年1回定期健診を受けることが義務付けられています。
ご自身の健康状態の確認を行うとともに、健康の保持増進を図ることを目的に年に1度はぜひ健康診断を受けてください。
※各種健康診断を受診した場合の健保補助は年度内に1回限りです。
同一年度(4月から翌年3月)内に、同一または他の健診を重複して受診した場合は、受診の早い方が優先となり、後から受診した健診費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。
また、検査当日以前に被保険者または被扶養者の資格を喪失している場合の健診費用も全額自己負担となりますのでご注意ください。