70歳~74歳の被保険者・被扶養者

被保険者・被扶養者のうち、70歳以上75歳未満の人を高齢受給者といいます。

高齢受給者は所得に応じた負担割合

窓口負担は原則として2割ですが、次の現役並み所得者は3割負担となります。
(1) 高齢受給者である被保険者で、標準報酬月額が28万円以上の人
(2) 上記(1)の被保険者の被扶養者である高齢受給者
ただし、上記に該当する人であっても一定の要件を満たせば負担割合を軽減できます。
①70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者の合計収入額が520万円未満の場合
②70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合は収入額が383万円(後期高齢者医療の被保険者となったため、被扶養者でなくなった人がいる場合は520万円)未満であれば「基準収入額適用申請書」を提出することにより、現役並み所得者とはなりません。

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。

所得区分 自己負担限度額(月単位)
外来
(個人ごと)
外来・入院を合計
(世帯ごと)
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
標準報酬月額53万円〜79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
標準報酬月額28万円〜50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
年間上限〔144,000円〕
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円