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出産したとき
出産したときには、一時金や手当金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者および被扶養者が出産したときは、1児につき500,000円*が支給されます。妊娠してから4ヵ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。
給付額 | 出産育児一時金 | 1児につき500,000円* |
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家族出産育児一時金 |
*ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で流産・中絶した場合の一時金は488,000円になります。
手続きで窓口での支払いが差額だけに
出産育児一時金は手続きにより出産費用の支払いに充て、窓口では差額だけの支払いにすることができます。「直接支払制度」と「受取代理制度」があり、医療機関等の規模などでどちらの制度に対応するかが異なりますので、医療機関等に相談してください。
給付の手続
- 直接支払制度を利用する場合
出産する医療機関等に請求と受け取りに合意する書面を提出してください。(直接支払制度)
出産費用が500,000円未満の場合、その差額は、被保険者が「出産育児一時金内払(差額)金支払依頼書」に「直接支払制度を利用する旨の合意文書」の写し、「出産費用の内訳記載の領収・明細書」の写しを添付し、当健康保険組合に請求してください。 - 直接支払制度を利用しなかった場合
出産費用等の金額を支払った後、「出産育児一時金支給申請書」に医師などの証明を受け、「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し、「出産費用の内訳記載の領収・明細書」の写しを添付し、当健康保険組合に請求してください。
出産手当金
被保険者が出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日、計98日間の範囲で、仕事を休み給料を受けられない期間、出産手当金が支給されます。給料が受けられてもその額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が受けられます。
給付額 | 出産手当金:休業1日につき、支給を始める日以前の12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2相当額。ただし、直近の継続した月が12ヵ月に満たない場合は、次の①または②のいずれか金額の少ない方。 ①加入期間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2相当額 ②支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2相当額 |
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給付の手続
「出産手当金支給申請書」に医師などの証明と事業主の証明等を添えて、当健康保険組合に提出してください。
産前・産後休業期間中及び育児休業期間中の保険料を免除
被保険者が産前・産後休業中及び育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。「健康保険 産前産後休業取得者申出書」・「健康保険 育児休業等取得者申出書」を当健康保険組合に提出してください。
子どもが生まれたとき
生まれた子どもを被扶養者とする場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。