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立て替え払いをしたとき
やむを得ない事情で、保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとで当健康保険組合から払い戻しが受けられます。
医療の内容 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき | 「療養費支給申請書(装具・立て替え払い用)」に診療報酬明細書、領収書等を添付 |
マイナ保険証(保険証)を提出できなかったとき | 同上 |
輸血(生血)の血液代 | 「療養費支給申請書(装具・立て替え払い用)」に領収書と輸血証明書を添付 |
治療用装具(コルセットなど) | 「療養費支給申請書(装具・立て替え払い用)」に領収書と保険医の意見書及び装着証明書等を添付 ※靴型装具の場合は画像(現物写真)の添付も必要です。 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 | 「療養費支給申請書はり・きゅう・あんま・マッサージ用」に領収書と保険医の同意書を添付 |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 「療養費支給申請書(装具・立て替え払い用)」に領収書(患者の名前が記載されているもの)と保険医の治療用眼鏡等の作成指示書、患者の検査結果を添付 |
海外で医療機関にかかったとき |
「海外療養費支給申請書」に以下の書類を添付
※書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所が記載されているもの)が必要 |