健康保険組合の紹介

私たちの健康保険組合は、国が行う社会保険制度のひとつである健康保険法に基づく健康保険事業を運営する「保険者」として、昭和36年4月1日に厚生労働大臣の認可を受けて設立された公法人です。

健康保険組合では独自の事業により、被保険者とそのご家族(被扶養者)の皆さまにより有益な事業ができるように努めております。

健康保険組合の事業

【保険給付】
業務外の病気・けがなどの医療費の一部を負担します。
また、出産や死亡のときなどに各種給付金を支給します。
【保健事業】
病気の予防、健康の保持・増進を図る目的で各種保健事業を行います。

民間企業で働く人の健康保険制度の種類

わが国は「国民皆保険」により、国民の誰もが必ずいずれかの医療保険制度に加入しなければならないことになっています。医療保険には被用者保険や地域保険等があり、その中でも主に民間企業で働く人を対象につくられているのが「健康保険」で、次の2つがあります。