被保険者となる人

『健康保険の適用事業所で働く75歳未満の皆さんが被保険者です』

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。健康保険は事業所単位に適用され、適用事業所で働く75歳未満の人はすべて、健康保険に加入することになっています。

被保険者の資格は、事業所に採用された日に取得し、退職または死亡した場合は、その翌日(75歳になった場合はその日)に資格を失います。資格取得や資格喪失の手続きは事業主が行います。

短時間労働者の要件

特定適用事業所に勤務する、以下の条件に全て該当する方が加入対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②月額賃金が8万8千円以上であること
③2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
④学生でないこと

特定適用事業所とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない。共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  1. ①1週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. ②雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  3. ③月額賃金が8.8万円以上であること
  4. ④学生でないこと
  5. ⑤常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります)