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病気・けがをしたとき
被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関に、マイナ保険証等(保険証利用登録がされたマイナンバーカード、資格確認書、従来の健康保険証)で受付を行えば、医療費の一部を支払うことにより、治療や投薬などが受けられます。 医師から処方箋をもらったときは保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
療養の給付
医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は当健康保険組合が負担します。当健康保険組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。
医療費の窓口負担
一部負担割合
6歳未満(小学校入学前) | 2割 | |
---|---|---|
6歳から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者 | 3割 |
一般 | 2割 |
特別の料金
紹介状なしで一定の規模以上の対象となる特定機能病院(高度の先進医療の研究・治療・医師の研修に当たる病院)及び200床以上の地域医療支援病院等を受診した場合は、初診料又は再診料等一部負担金以外に、「特別の料金」を徴収することとしています。
入院中の食事代
入院中にかかる食事代は、1食につき510円の食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市(区)町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として当健康保険組合から支払われます。
療養病床入院中の食費・居住費
65歳以上75歳未満の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費(1食510円)・居住費(1日370円)を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市(区)町村民税非課税などの方、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。
高額療養費
保険証等を使用して医療機関の窓口で支払った一部負担金・自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は当健康保険組合へ請求することで払い戻されますので、高額の医療費がかかった場合にも安心です。
*マイナ保険証で受診すれば自己負担限度額までの支払いで済みますし、高額療養費を請求する手間も省けますので、この制度をご利用ください。但し事前の申請が必要です。
窓口負担が自己負担限度額までに
医療費が高額となる場合は当健康保険組合への事前申請が必要
医療費が高額となり、マイナ保険証が利用できない場合は当健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けてください。 70歳未満の方が高額な入院・外来療養を受ける際には、この「限度額適用認定証」を保険証等と併せて医療機関に提出すれば、高額療養費に該当したとき、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。 また、市区町村民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の交付を受けることで、高額療養費の自己負担額が「低所得者」の適用になります。
制度のながれ


限度額適用認定証を申請しない場合
これまでと同様にかかった医療費の自己負担分を支払ってください。自己負担限度額を超えた分については、後日、高額療養費として当健康保険組合に申請してください。
自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(月単位) |
---|---|
標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
標準報酬月額 53万円~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額 28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 |