会社をやめたとき

被保険者であった人が退職後に受けられる給付

退職前に被保険者期間が1年以上あるときは、退職後も次の給付が受けられます。

傷病手当金

退職前に傷病手当金を受けているか、受ける要件を満たしている場合は、傷病手当金の支給開始日から通算して1年6ヵ月に達するまで引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は受けられません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。

埋葬料(費)<本人のみ>(1年以上の被保険者期間は必要なし)

被保険者であった人が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金を受けている間または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金<本人のみ>

退職後6ヵ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。

出産手当金<本人のみ>

退職するときに受けている場合は、期間満了まで出産手当金が受けられます。

引き続き個人で加入する任意継続被保険者

被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます(最長2年間)。保険給付は在職中と同様に法定給付(傷病手当金・出産手当金を除く)を受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合にご提出ください。

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