会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。

制度 当健康保険組合の任意継続被保険者 国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の
条件
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が加入する健康保険の認定基準によります
加入期限 退職後引き続き2年間
ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が加入する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職したときの標準報酬月額(ただし41万円が上限)の1000分の103(全額被保険者負担) 前年度の所得に基づいて、市(区)町村ごとに定められています 保険料負担なし
医療費の
負担割合
6歳未満(小学校入学前) 2割 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様
6歳から70歳未満 3割
70歳以上
75歳未満
一般 2割
現役並み所得者 3割
加入手続 資格喪失後20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください

届出書・申請書ダウンロードはこちら

資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村の窓口に提出します 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください

「資格喪失証明書」が必要な場合は、当健康保険組合までお申し出ください。