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よくある質問
適用に関する質問
- Q. 資格確認書を紛失しました。再交付できますか?
- A. 「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
- Q. 資格情報のお知らせを紛失しました。再交付できますか?
- A. マイナポータルで資格情報が提示できる場合、再交付の必要はありません。スマートフォン未所持の方等については「資格情報のお知らせの再交付申請書」を提出してください。
- Q. 氏名が変更した場合は、どのような手続きが必要ですか?
- A. 結婚や離婚等による氏名変更、あるいは届出の誤りを訂正したい場合には「氏名変更届」を事業所担当者へ提出してください。任意継続被保険者の方は直接当健康保険組合まで提出してください。
- Q. 退職後の健康保険はどうなりますか?
- A. 退職すると、別の健康保険に加入する必要があります。すぐに再就職するのでなければ、国民健康保険や当健康保険組合の任意継続などをご検討ください。
- Q. 退職しました。保険証または資格確認書の返却はどうすればよいですか?
- A. 退職日までは保険証等をご使用いただけますが、それ以降はご使用いただけません。
退職日以降速やかに、会社へご返却ください。なお、扶養家族がおられる方は家族の保険証等も一緒にご返却ください。退職日以降に医療機関等を受診し保険証等を使用した場合は、後日医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
扶養認定について
- Q. 配偶者や子供がパート・アルバイトで働いています。被扶養者のままでいられるのですか?
- A. パート・アルバイトであっても、健康保険・厚生年金保険制度の被保険者の条件に該当した場合は、勤務先の健康保険制度に加入することが義務付けられています。
配偶者や子供が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。
また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上、または被保険者の収入の1/2を超える収入がある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。 - Q. 扶養家族が就職しましたが、削除申請を忘れていました。医療機関等を受診していないので問題はないですか?
- A. 健康保険組合は、みなさまからの保険料の一部を高齢者医療制度の納付金として国に納めています。この納付金は、扶養家族を含む加入者数により決められており、扶養家族の申請を正しくしないと、余計な納付金を納めることになります。したがって、就職等により扶養家族から外れたときは速やかに「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください。
- Q. 子供が生まれたので、扶養家族に入れるにはどうすればいいですか?
- A.
- 配偶者が健康保険の扶養家族である場合は、 ⇒ 「被扶養者(異動)届」を会社に提出してください。
- 配偶者が扶養家族でない場合(共稼ぎなど)は、
(1)あなたの収入 > 配偶者の収入
⇒「被扶養者(異動)届」を会社に提出してください。
(2)あなたの収入 < 配偶者の収入
⇒配偶者の健康保険に加入するように手続きしてください。
- Q. 共働きで夫婦ともに収入があります。子供はどちらの扶養家族になりますか?
- A. 共働きの場合、原則として収入の多いほうの扶養家族になります。
夫婦の収入が同程度の場合は、主に生計を維持しているほうの扶養家族になります。 - Q. 失業保険を受けますが、健康保険の被扶養者になれますか?
- A. 雇用保険の失業給付を受けていても、金額により被扶養者になれることがあります。
- Q. 年金も収入に含まれますか?
- A. 基礎年金の他、障害年金や遺族年金など、全ての年金が収入となります。
保険料について
- Q. 現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給与は支払われないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか?
- A. 被保険者になっている限り、給与の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給与が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。
- Q. 産前産後休暇や育児休業中の保険料はどうなりますか?
- A. 被保険者が産前産後休業期間中に事業主が当健康保険組合に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、被保険者が育児休業期間中に事業主が当健康保険組合に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
医療費について
- Q. 医療費支払のしくみについて教えてください。
- A. 健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。
- Q. 診療後、電話で容態のことを相談したら、医療費を請求されました。どの病院でも同じですか?
- A. どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。
給付について
- Q. 高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのですか?
- A. 本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。
- Q. 高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?
- A. 同一世帯で高額療養費の対象となる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担限度額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円となります)。
- Q. 病気やケガにより仕事を休み、その間の給与の支給がなかった場合に、何か保険給付を受けることができますか?
- A. 業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給与がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
- Q. 出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのですか?
- A. 被保険者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8,000円の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8,000円の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。
なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給与を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額表を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。 - Q. 双子を出産したときは、出産育児一時金、家族出産育児一時金は2人分支給されるのですか?
- A. 複数出産の場合は、被保険者、被扶養者ともに出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
- Q. 出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
- A. 産前分、産後分などに分けて申請することもできます。ただし、申請書を分けて作成し、医師または助産師と事業主の証明が必要になります。
- Q. 出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか?
- A. 受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日+遅れた日数」が支給期間となります。
- Q. 出産により退職する予定ですが、「出産育児一時金」や「出産手当金」は受けられますか?
- A. 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
「出産手当金」は、原則退職後は受けられませんが、退職時に要件を満たしている場合は、給付が受けられることがあります。
- Q. 治療のためコルセットを購入しました。健保へ請求することはできますか?
- A. 「療養費支給申請書」に、医師の意見書または装着証明書とコルセットの領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。
- Q. 旅行先で病気になり、全額自己負担となりました。健保に請求すれば自己負担分以外が戻ってくると聞きましたが手続きについて教えてください。
- A. 「療養費支給申請書」に、病院で発行される「診療報酬明細書」と「領収書(原本)」を添えて健康保険組合に提出してください。
- Q. 被保険者が亡くなった場合、被扶養者でないと埋葬料は受けられないのですか?
- A. 必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また、一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行った人が埋葬費の支給を受けられます。
- Q. 移送費が認められるとしたら、どんな費用が払い戻しの対象となりますか?
- A. 移送の給付として認められるのは、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金や宿泊料などのいわゆる患者の移送に必要であると医師が認めた費用のみです。
患者の寝具などの運送費などは認められません。 - Q. 仕事をしていてケガをしました。健康保険は使えますか?
- A. 仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険は使用できません。必ず労災保険の手続きをお願いします。
- Q. 交通事故でケガをしました。健康保険は使えますか?
- A. 交通事故・けんか、他人の飼い犬にかまれたなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上以外であれば健康保険を使用して治療を受けることは出来ます。その場合は必ず、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合まで提出してください。
また、被害者が健康保険から給付を受けた場合、健康保険組合が立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対して請求します。
任意継続について
- Q. 退職後、今までの健康保険を継続することはできますか?また保険料はどうなりますか?
- A. 任意継続被保険者制度があります。退職までに被保険者期間が2ヵ月以上あり、退職してから20日以内に手続きが必要です。なお、保険料は今まで事業主と本人で折半していましたが、全額自己負担(上限あり)となります。
- Q. 任意継続の保険料の支払いはいつまでに行えばよいですか?
- A. 初回は健康保険組合が指定した期日、2回目以降は毎月10日までとなります。また、まとめて前納することもでき、その場合は保険料が割引となります。
- Q. 任意継続していますが、国民健康保険に変えようと思っています。任意継続を途中でやめることはできますか?
- A. 任意継続被保険者の資格がなくなる場合は次の通りです。
- 任意継続被保険者となった日から起算して2年が経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 被保険者となったとき
- 船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
- 喪失の申出があったとき
介護保険について
- Q. 介護保険はなぜつくられたのですか?
- A. 本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。
- Q. 介護保険の被保険者について教えてください。
- A. 市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。